費用について

はじめに

当事務所では、基本的に、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した上、
事案の難易度、当事務所に依頼した場合の労力等に応じて、増減計算を行っております。
事案毎の具体的な報酬につきましては、以下の部分をご覧頂くか、当事務所まで直接お問い合わせ下さい。

費用の種類

法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価。
着手金
事件の受任時に受けるべき委任事務処理の対価。基本的に返還することはできません。
報酬金
事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
顧問料
契約によって行う一定の法律事務の対価。

民事事件

種類 事件の経済的な利益の額 着手金
(※最低額は10万円)
報酬金
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超え 2%+369万円 4%+738万円
2.調停事件及び示談交渉事件 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1

刑事事件

種類 着手金 報酬金
起訴前 起訴後
1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
不起訴
20万円から50万円の範囲内の額
求略式命令
上記の額を超えない額
刑の執行猶予
20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が減軽された場合
上記の額を超えない額
2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
不起訴
20万円から50万円の範囲内の一定額以上
求略式命令
20万円から50万円の範囲内の一定額以上
無罪
50万円を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予
20万円から50万円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合
20万円から50万円の範囲内の一定額以上

顧問料

種類 区分 弁護士報酬の額
顧問料 事業者の場合 月額5万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)以上

日当

種類 区分 弁護士報酬の額
日当 半日 3万円以上5万円以下
一日 5万円以上10万円以下
その他の費用につきましてはこちらをご参照ください